食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百十六号 #
略称 : 食品リサイクル法 

第二十五条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

の規定による基本方針の策定、の規定による基本方針の改定 及びの規定による公表に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣

二 号

の規定による判断の基準となるべき事項の策定、の規定による当該事項の改定、に規定する指導 及び助言、の規定による報告の受理、に規定する勧告、の規定による公表、の規定による命令、に規定する認定、において準用する場合を含む。)の規定による通知、に規定する変更の認定、の規定による認定の取消し 並びに 及びの規定による報告徴収 及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣

三 号

に規定する登録、において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理、において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知、の規定による届出の受理、の規定による指示、の規定による登録の取消し 並びにの規定による報告徴収 及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該特定肥飼料等の製造の事業を所管する大臣

2項

この法律における主務省令は、次のとおりとする。

一 号

及びの主務省令については、農林水産大臣 及び環境大臣の発する命令

二 号

並びに 及びの主務省令については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣の発する命令

三 号

並びに 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 並びにの主務省令については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該特定肥飼料等の製造の事業を所管する大臣の発する命令

3項

この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。