この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第三項の規定による基本方針の改定 及び同条第四項の規定による公表に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣
第七条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項の規定による当該事項の改定、第八条に規定する指導 及び助言、第九条第一項の規定による報告の受理、第十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第十九条第一項に規定する認定、同条第四項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十条第一項に規定する変更の認定、同条第二項の規定による認定の取消し 並びに前条第一項 及び第三項の規定による報告徴収 及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣
第十一条第一項に規定する登録、同条第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理、第十一条第五項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、第十一条第六項(第十二条第二項 及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十五条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による指示、第十七条第一項の規定による登録の取消し 並びに前条第二項の規定による報告徴収 及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該特定肥飼料等の製造の事業を所管する大臣