食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百十六号 #
略称 : 食品リサイクル法 

第二十条 # 計画の変更等

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る再生利用事業計画を変更しようとするときは、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

主務大臣は、次の各号いずれかに 該当すると認めるときは、前条第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

認定事業者が、前条第一項の認定に係る再生利用事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って再生利用事業を実施していないとき。

二 号

認定事業者が、認定計画に従って再生利用事業により得られた特定肥飼料等を利用していないとき。

三 号

認定事業者が、認定計画に従って特定農畜水産物等を利用していないとき。

四 号

前条第二項第八号に規定する者が、同条第三項第五号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

五 号

前条第二項第八号に規定する施設が、同条第三項第六号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

3項

前条第三項 及び第四項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。