食品関連事業者以外の販売者が販売する添加物の容器包装への表示が禁止される事項については、第三十六条の規定を準用する。
食品表示基準
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平成二十七年内閣府令第十号
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第三十九条 # 表示禁止事項
@ 施行日 : 令和四年三月三十日
( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第二十一号による改正