食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた添加物を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第三十二条に定める方法に準じて 表示されなければならない。
食品表示基準
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平成二十七年内閣府令第十号
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第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準
@ 施行日 : 令和四年三月三十日
( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第二十一号による改正
最終編集日 :
2022年 11月27日 21時19分
一
号
六
号
九
号
十二
号
名称
二
号
添加物である旨
三
号
保存の方法
四
号
消費期限 又は賞味期限
五
号
製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称
アレルゲン
七
号
使用の方法
八
号
食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値
成分 及び重量パーセント
十
号
実効の色名
十一
号
L―フェニルアラニン化合物である旨 又はこれを含む旨
ビタミンAとしての重量パーセント
前条の表示は、第三十五条第一項(第三号を除く。)の規定に定めるところに準じてされなければならない。
食品関連事業者以外の販売者が販売する添加物の容器包装への表示が禁止される事項については、第三十六条の規定を準用する。