前条の表示は、第三十五条第一項(第三号を除く。)の規定に定めるところに準じてされなければならない。
食品表示基準
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平成二十七年内閣府令第十号
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第三十八条 # 表示の方式等
@ 施行日 : 令和四年三月三十日
( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第二十一号による改正