第二十四条 及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。
一
号
二
号
邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
第二十四条 及び前条に規定する事項のうち、別表第二十五に掲げる事項にあっては容器包装に、別表第二十五に掲げる以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等に表示する。