食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第二十七条 # 表示の方式等

@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正

1項

第二十四条 及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。

一 号

邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。

二 号

第二十四条 及び前条に規定する事項のうち、別表第二十五に掲げる事項にあっては容器包装に、別表第二十五に掲げる以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等に表示する。