食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第二款 業務用生鮮食品

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分

1項

食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際(容器包装に入れないで販売するものであって、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合 及び不特定 又は多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合を除く第二十六条において同じ。)には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条 及び第十九条に定める表示の方法に従い 表示されなければならない。

一 号
名称
二 号
原産地
三 号
放射線照射に関する事項
四 号
乳児用規格適用食品である旨
五 号

別表第二十四の中欄に掲げる 表示事項(玄米 及び精米に関する事項、栽培方法、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く)であって生食用のものに限る)、子供、高齢者 その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く)であって生食用のものに限る)、解凍した旨 及び養殖された旨を除く

2項

前項の規定にかかわらず、農産物 又は水産物の原産地については、国産品にあっては国産である旨の表示をすることができる。


また、前項の規定により表示することとされる原産地が二以上ある場合にあっては、当該業務用生鮮食品に占める重量の割合の高い原産地の順が分かるように表示する。

3項

前二項の規定にかかわらず、一般用加工食品の用に供する業務用生鮮食品であって、当該一般用加工食品において第三条二項の表第の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの(当事者間で合意した場合を含む。以外のものにあっては、原産地の表示を省略することができる。

1項

前条の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める 表示事項の表示は要しない。

設備を設けて飲食させる施設における 飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における 販売の用に供する場合 又は不特定 又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。以下 この表において同じ。)の用に供する場合
名称(容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類、アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご、食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)、生乳、生山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、鶏の殻付き卵、切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)、ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの 並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用でないもの、切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用のもの、冷凍食品のうち、切り身 又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの 及び生かきを除く。) 原産地
容器包装に入れないで販売する場合
名称(設備を設けて飲食させる施設における 飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における 販売の用に供する場合 又は不特定 又は多数の者に対する譲渡の用に供する場合に限る。) 第十八条第二項の表の中欄に掲げる事項 別表第二十四の中欄に掲げる表示事項
1項

食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

栄養成分 及び熱量
1 たんぱく質、脂質、炭水化物 若しくはナトリウム 又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
2 別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、当該栄養成分をたんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量
1 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、同項中「ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値 並びに食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
2 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質 及び炭水化物の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下の この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
1項

第二十四条 及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。

一 号

邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。

二 号

第二十四条 及び前条に規定する事項のうち、別表第二十五に掲げる事項にあっては容器包装に、別表第二十五に掲げる以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等に表示する。

1項

食品関連事業者が販売する業務用生鮮食品の容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等への表示が禁止される事項については、第二十三条第一項の規定を準用する。