食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第二十五条 # 義務表示の特例

@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正

1項

前条の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める 表示事項の表示は要しない。

設備を設けて飲食させる施設における 飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における 販売の用に供する場合 又は不特定 又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。以下 この表において同じ。)の用に供する場合
名称(容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類、アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご、食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)、生乳、生山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、鶏の殻付き卵、切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)、ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの 並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用でないもの、切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用のもの、冷凍食品のうち、切り身 又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの 及び生かきを除く。) 原産地
容器包装に入れないで販売する場合
名称(設備を設けて飲食させる施設における 飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における 販売の用に供する場合 又は不特定 又は多数の者に対する譲渡の用に供する場合に限る。) 第十八条第二項の表の中欄に掲げる事項 別表第二十四の中欄に掲げる表示事項