食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第十一条 # 義務表示の特例

@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正

1項

前条の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める表示事項の表示は要しない。

業務用酒類(消費者に販売される形態となっている酒類以外のものをいう。)を販売する場合
原材料名 アレルゲン 原産国名
設備を設けて飲食させる施設における 飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における 販売の用に供する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合
原材料名 食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所 原料原産地名 原産国名
容器包装に入れないで販売する場合
保存の方法 消費期限 又は賞味期限 製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称 アレルゲン L―フェニルアラニン化合物を含む旨 指定成分等含有食品に関する事項 乳児用規格適用食品である旨 即席めん類に関する事項 食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項 食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定する ものに限る。)に関する事項 乳に関する事項 乳製品に関する事項 乳 又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項 鶏の液卵に関する事項 切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項 生かきに関する事項 ゆでがにに関する事項 魚肉ハム、魚肉ソーセージ 及び特殊包装かまぼこに関する事項 ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項 鯨肉製品に関する事項 冷凍食品に関する事項 ミネラルウォーター類に関する事項 冷凍果実飲料に関する事項
2項

設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定 若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合において、名称を表示する際には、第三条第一項の表の名称の項の2の規定は適用しない