食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第二款 業務用加工食品

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分

1項

食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際(容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合を除く)には、次の各号に掲げる表示事項がそれぞれ第三条 及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。


この場合において、第三条第一項ただし書の規定は適用しない

一 号
名称
二 号
保存の方法
三 号
消費期限 又は賞味期限
四 号
原材料名
五 号
添加物
六 号

食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所

七 号

製造所 又は加工所の所在地及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称

八 号
アレルゲン
九 号
L―フェニルアラニン化合物を含む旨
九の二 号
指定成分等含有食品に関する事項
十 号
乳児用規格適用食品である旨
十一 号

原料原産地名(一般用加工食品の用に供する業務用加工食品の原材料であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務があるもの(同項下欄の1の二のロの規定により当該一般用加工食品の対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の原産地を表示することを売買の当事者である食品関連事業者間で合意した場合(次号 及び第二十四条において「当事者間で合意した場合」という。)にあっては、当該生鮮食品。)となるものの原産地に限る

十二 号

原産国名(一般用加工食品の用に供する業務用加工食品であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの(当事者間で合意した場合を除く)及び輸入後にその性質に変更を加えない輸入品の原産国名に限る

十三 号

即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。以下同じ。)に関する事項

十三の二 号
無菌充填豆腐に関する事項
十四 号

食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る)に関する事項

十五 号

食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る)に関する事項

十六 号
乳に関する事項
十七 号
乳製品に関する事項
十八 号

乳 又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項

十九 号

鶏の液卵(鶏の殻付き卵から 卵殻を取り除いたものをいう。以下同じ。)に関する事項

二十 号

切り身 又は むき身にした魚介類(生かき 及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く)に関する事項

二十一 号
生かきに関する事項
二十二 号

ゆでがにに関する事項

二十三 号

魚肉ハム、魚肉ソーセージ 及び特殊包装かまぼこに関する事項

二十四 号

ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項

二十五 号
鯨肉製品に関する事項
二十六 号
冷凍食品に関する事項
二十七 号
容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
二十八 号
缶詰の食品に関する事項
二十九 号

水のみを原料とする清涼飲料水(以下「ミネラルウォーター類」という。)に関する事項

三十 号

果実の搾汁 又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの(以下「冷凍果実飲料」という。)に関する事項

2項

前項第七号の表示をする際には、第三条第一項の表の製造所 又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名 又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名 又は名称。以下この章において同じ。)の項の下欄中 次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造者の住所 及び氏名 又は名称 並びに製造者が 消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名 若しくは片仮名 又は これらの組合せによるものに限る。以下 この項において同じ。)又は販売者(乳、乳製品 及び乳 又は乳製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。以下3において同じ。)の住所、氏名 又は名称 並びに製造者 及び販売者が 連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有の記号(以下「製造所固有記号」という。)の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。
この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。
一 製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先
二 製造所固有記号が表す製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コード その他のこれに代わるものを含む。
三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称 及び製造所固有記号
3 1の規定にかかわらず、製造者の住所 及び氏名 又は名称 並びに製造者が 消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名 若しくは片仮名 又は これらの組合せによるものに限る。以下 この項において同じ。)又は販売者の住所、氏名 又は名称 並びに製造者 及び販売者が 連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有の記号(以下「製造所固有記号」という。)の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。
3項

第一項の規定にかかわらず次の各号に掲げる表示事項は、それぞれ当該各号に定める表示の方法により表示することができる。

一 号

原材料名 原材料に占める 重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。

二 号

添加物 添加物に占める 重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。

三 号

原料原産地名 原材料の重量に占める割合(一定期間使用割合を含む。)については、その割合が高い原産地の順が分かるように表示する。

四 号

容器包装入り加工食品の複合原材料表示において「その他」と表示される原材料「その他」と表示することができる。

五 号

容器包装入り加工食品の複合原材料表示において省略することができることとされる複合原材料の原材料 その原材料の表示を省略することができる。

4項

前三項の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあっては これを省略することができる。

保存の方法
以下に掲げるもの(食品衛生法第十三条第一項の規定により 保存の方法の基準が定められた食品を除く。
一 清涼飲料水のうち ガラス瓶(紙栓を付けたものを除く。以下 この表において同じ。)又はポリエチレン製容器包装に収められたもの
二 酒類
三 生めん類、即席めん類、食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定する ものに限る。)、鶏の液卵、ゆでがに、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉練り製品、鯨肉ベーコンの類、マーガリン、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、清涼飲料水 及び酒類を除く加工食品(缶詰、瓶詰、たる詰め 又はつぼ詰めのものを除く。以下 この表において同じ。
消費期限 又は賞味期限
清涼飲料水のうち ガラス瓶 又はポリエチレン製容器包装に収められたもの 酒類 生めん類、即席めん類、食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定する ものに限る。)、鶏の液卵、ゆでがに、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉練り製品、鯨肉ベーコンの類、マーガリン、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、清涼飲料水 及び酒類を除く加工食品
1項

前条の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める表示事項の表示は要しない。

業務用酒類(消費者に販売される形態となっている酒類以外のものをいう。)を販売する場合
原材料名 アレルゲン 原産国名
設備を設けて飲食させる施設における 飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における 販売の用に供する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合
原材料名 食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所 原料原産地名 原産国名
容器包装に入れないで販売する場合
保存の方法 消費期限 又は賞味期限 製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称 アレルゲン L―フェニルアラニン化合物を含む旨 指定成分等含有食品に関する事項 乳児用規格適用食品である旨 即席めん類に関する事項 食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項 食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定する ものに限る。)に関する事項 乳に関する事項 乳製品に関する事項 乳 又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項 鶏の液卵に関する事項 切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項 生かきに関する事項 ゆでがにに関する事項 魚肉ハム、魚肉ソーセージ 及び特殊包装かまぼこに関する事項 ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項 鯨肉製品に関する事項 冷凍食品に関する事項 ミネラルウォーター類に関する事項 冷凍果実飲料に関する事項
2項

設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定 若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合において、名称を表示する際には、第三条第一項の表の名称の項の2の規定は適用しない

1項

食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、業務用酒類を販売する場合、食品を調理して供与する施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合 及び不特定 又は多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合を除く)が当該食品の容器包装、 送り状、納品書等(製品に添付されるものに限る。以下同じ。) 又は規格書等(製品に添付されないものであって、当該製品を識別できるものに限る。以下同じ。)に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い 表示されなければならない。

特色のある原材料等に関する事項
第七条の表の特色のある原材料等に関する事項の項に定める表示の方法を準用する。
栄養成分 及び熱量
1 たんぱく質、脂質、炭水化物 若しくはナトリウム 又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
2 別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、当該栄養成分をたんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない食品の容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等に表示される場合に限る。
1 ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物 及び熱量にあっては、当該栄養成分 又は熱量である旨の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
2 ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質 及び炭水化物の量、食塩相当量 並びに熱量を本表の栄養成分 及び熱量の項の1に従い表示する。
1項

第十条 及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。

一 号

邦文をもって、当該食品を一般に購入し、 又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。

二 号

別表第二十三に掲げる事項にあっては容器包装(容器包装に入れないで販売される業務用加工食品の場合、名称にあっては、送り状、納品書等又は規格書等)に、同表に掲げる事項以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示する。


ただし同表に掲げる事項の表示について、次の表の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる場合に該当するものにあっては、送り状、納品書等又は規格書等への表示をもって、容器包装への表示に代えることができる。


この場合において、当該食品を識別できる記号を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示するとともに、名称、製造所又は加工所の所在地及び製造者 又は加工者の氏名又は名称、当該記号 並びに購入者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を当該送り状、納品書等又は規格書等に表示しなければならない。

原料用果汁(その容量が二百リットル以上である缶に収められているものに限る。
一の授受の単位につき 十缶以上を食品衛生法施行令第三十五条第七号に規定する 乳処理業(清涼飲料水の製造をする営業に限る。)又は同条第十四号に規定する 清涼飲料水製造業の許可を受けた者に販売する場合
原料用濃縮コーヒー(その容量が二十リットル以上である缶に収められているものに限る。
一の授受の単位につき 二十缶以上を食品衛生法施行令第三十五条第七号に規定する 乳処理業(清涼飲料水の製造をする営業に限る。)又は同条第十四号に規定する 清涼飲料水製造業の許可を受けた者に販売する場合
原料用魚肉すり身(その容量が二十キログラム以上である容器包装に収められているものに限る。
一の授受の単位につき 当該容器包装十個以上を食品衛生法施行令第三十五条第十六号に規定する 水産製品製造業、同条第二十五号に規定する そうざい製造業、同条第二十六号に規定する 複合型そうざい製造業、同条第二十七号に規定する 冷凍食品製造業 又は同条第二十八号に規定する 複合型冷凍食品製造業の許可を受けた者に販売する場合
乳製品 又は乳 若しくは乳製品を主要原料とする食品のうち 原料用に使用されるもの
一の授受の単位につき 十個以上の容器包装に入れられたものを食品衛生法施行令第三十五条第七号に規定する 乳処理業(乳酸菌飲料 及び清涼飲料水の製造をする営業に限る。)、同条第十一号に規定する 菓子製造業、同条第十三号に規定する 乳製品製造業、同条第十四号に規定する 清涼飲料水製造業、同条第十五号に規定する 食肉製品製造業、同条第十六号に規定する 水産製品製造業、同条第二十五号に規定する そうざい製造業、同条第二十六号に規定する 複合型そうざい製造業、同条第二十七号に規定する 冷凍食品製造業 又は同条第二十八号に規定する 複合型冷凍食品製造業の許可を受けた者に販売する場合
三 号

製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名 又は名称の次に表示する。

1項

食品関連事業者が販売する業務用加工食品の容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等への表示が禁止される事項については、第九条第一項第十二号除く)の規定を準用する。