食品関連事業者が販売する業務用加工食品の容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等への表示が禁止される事項については、第九条第一項(第十二号を除く。)の規定を準用する。
食品表示基準
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平成二十七年内閣府令第十号
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第十四条 # 表示禁止事項
@ 施行日 : 令和四年三月三十日
( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第二十一号による改正