食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第十条 # 義務表示

@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正

1項

食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際(容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合を除く)には、次の各号に掲げる表示事項がそれぞれ第三条 及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。


この場合において、第三条第一項ただし書の規定は適用しない

一 号
名称
二 号
保存の方法
三 号
消費期限 又は賞味期限
四 号
原材料名
五 号
添加物
六 号

食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所

七 号

製造所 又は加工所の所在地及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称

八 号
アレルゲン
九 号
L―フェニルアラニン化合物を含む旨
九の二 号
指定成分等含有食品に関する事項
十 号
乳児用規格適用食品である旨
十一 号

原料原産地名(一般用加工食品の用に供する業務用加工食品の原材料であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務があるもの(同項下欄の1の二のロの規定により当該一般用加工食品の対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の原産地を表示することを売買の当事者である食品関連事業者間で合意した場合(次号 及び第二十四条において「当事者間で合意した場合」という。)にあっては、当該生鮮食品。)となるものの原産地に限る

十二 号

原産国名(一般用加工食品の用に供する業務用加工食品であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの(当事者間で合意した場合を除く)及び輸入後にその性質に変更を加えない輸入品の原産国名に限る

十三 号

即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。以下同じ。)に関する事項

十三の二 号
無菌充填豆腐に関する事項
十四 号

食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る)に関する事項

十五 号

食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る)に関する事項

十六 号
乳に関する事項
十七 号
乳製品に関する事項
十八 号

乳 又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項

十九 号

鶏の液卵(鶏の殻付き卵から 卵殻を取り除いたものをいう。以下同じ。)に関する事項

二十 号

切り身 又は むき身にした魚介類(生かき 及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く)に関する事項

二十一 号
生かきに関する事項
二十二 号

ゆでがにに関する事項

二十三 号

魚肉ハム、魚肉ソーセージ 及び特殊包装かまぼこに関する事項

二十四 号

ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項

二十五 号
鯨肉製品に関する事項
二十六 号
冷凍食品に関する事項
二十七 号
容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
二十八 号
缶詰の食品に関する事項
二十九 号

水のみを原料とする清涼飲料水(以下「ミネラルウォーター類」という。)に関する事項

三十 号

果実の搾汁 又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの(以下「冷凍果実飲料」という。)に関する事項

2項

前項第七号の表示をする際には、第三条第一項の表の製造所 又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名 又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名 又は名称。以下この章において同じ。)の項の下欄中 次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造者の住所 及び氏名 又は名称 並びに製造者が 消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名 若しくは片仮名 又は これらの組合せによるものに限る。以下 この項において同じ。)又は販売者(乳、乳製品 及び乳 又は乳製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。以下3において同じ。)の住所、氏名 又は名称 並びに製造者 及び販売者が 連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有の記号(以下「製造所固有記号」という。)の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。
この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。
一 製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先
二 製造所固有記号が表す製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コード その他のこれに代わるものを含む。
三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称 及び製造所固有記号
3 1の規定にかかわらず、製造者の住所 及び氏名 又は名称 並びに製造者が 消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名 若しくは片仮名 又は これらの組合せによるものに限る。以下 この項において同じ。)又は販売者の住所、氏名 又は名称 並びに製造者 及び販売者が 連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有の記号(以下「製造所固有記号」という。)の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。
3項

第一項の規定にかかわらず次の各号に掲げる表示事項は、それぞれ当該各号に定める表示の方法により表示することができる。

一 号

原材料名 原材料に占める 重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。

二 号

添加物 添加物に占める 重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。

三 号

原料原産地名 原材料の重量に占める割合(一定期間使用割合を含む。)については、その割合が高い原産地の順が分かるように表示する。

四 号

容器包装入り加工食品の複合原材料表示において「その他」と表示される原材料「その他」と表示することができる。

五 号

容器包装入り加工食品の複合原材料表示において省略することができることとされる複合原材料の原材料 その原材料の表示を省略することができる。

4項

前三項の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあっては これを省略することができる。

保存の方法
以下に掲げるもの(食品衛生法第十三条第一項の規定により 保存の方法の基準が定められた食品を除く。
一 清涼飲料水のうち ガラス瓶(紙栓を付けたものを除く。以下 この表において同じ。)又はポリエチレン製容器包装に収められたもの
二 酒類
三 生めん類、即席めん類、食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定する ものに限る。)、鶏の液卵、ゆでがに、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉練り製品、鯨肉ベーコンの類、マーガリン、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、清涼飲料水 及び酒類を除く加工食品(缶詰、瓶詰、たる詰め 又はつぼ詰めのものを除く。以下 この表において同じ。
消費期限 又は賞味期限
清涼飲料水のうち ガラス瓶 又はポリエチレン製容器包装に収められたもの 酒類 生めん類、即席めん類、食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定する ものに限る。)、鶏の液卵、ゆでがに、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉練り製品、鯨肉ベーコンの類、マーガリン、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、清涼飲料水 及び酒類を除く加工食品