食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際(容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合を除く。)には、次の各号に掲げる表示事項がそれぞれ第三条 及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
この場合において、第三条第一項ただし書の規定は適用しない。
食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所
製造所 又は加工所の所在地及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称
原料原産地名(一般用加工食品の用に供する業務用加工食品の原材料であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務があるもの(同項下欄の1の二のロの規定により当該一般用加工食品の対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の原産地を表示することを売買の当事者である食品関連事業者間で合意した場合(次号 及び第二十四条において「当事者間で合意した場合」という。)にあっては、当該生鮮食品。)となるものの原産地に限る。)
原産国名(一般用加工食品の用に供する業務用加工食品であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの(当事者間で合意した場合を除く。)及び輸入後にその性質に変更を加えない輸入品の原産国名に限る。)
即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。以下同じ。)に関する事項
食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)に関する事項
乳 又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項
鶏の液卵(鶏の殻付き卵から 卵殻を取り除いたものをいう。以下同じ。)に関する事項
切り身 又は むき身にした魚介類(生かき 及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
ゆでがにに関する事項
魚肉ハム、魚肉ソーセージ 及び特殊包装かまぼこに関する事項
ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項
水のみを原料とする清涼飲料水(以下「ミネラルウォーター類」という。)に関する事項
果実の搾汁 又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの(以下「冷凍果実飲料」という。)に関する事項