食品表示法

# 平成二十五年法律第七十号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 20時07分


1項

この法律は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保 及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、販売(不特定 又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む。以下同じ。)の用に供する食品に関する表示について、基準の策定 その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号)、健康増進法平成十四年法律第百三号)及び日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)による措置と相まって、国民の健康の保護 及び増進 並びに食品の生産 及び流通の円滑化 並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品 及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除き食品衛生法第四条第二項に規定する添加物(第四条第一項第一号 及び第十一条において単に「添加物」という。)を含む。)をいう。

2項

この法律において「酒類」とは、酒税法昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。

3項

この法律において「食品関連事業者等」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

食品の製造、加工(調整 及び選別を含む。)若しくは輸入を業とする者(当該食品の販売をしない者を除く)又は食品の販売を業とする者(以下「食品関連事業者」という。

二 号

前号に掲げる者のほか、食品の販売をする者

1項

販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、消費者基本法昭和四十三年法律第七十八号第二条第一項に規定する消費者政策の一環として、消費者の安全 及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護 及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう 消費者の自立を支援することを基本として講ぜられなければならない。

2項

販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、食品の生産、取引 又は消費の現況 及び将来の見通しを踏まえ、かつ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響 及び食品関連事業者間の公正な競争の確保に配慮して講ぜられなければならない。