この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品 及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除き、食品衛生法第四条第二項に規定する添加物(第四条第一項第一号 及び第十一条において単に「添加物」という。)を含む。)をいう。
食品表示法
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平成二十五年法律第七十号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。
この法律において「食品関連事業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
号
二
号
食品の製造、加工(調整 及び選別を含む。)若しくは輸入を業とする者(当該食品の販売をしない者を除く。)又は食品の販売を業とする者(以下「食品関連事業者」という。)
前号に掲げる者のほか、食品の販売をする者