食品表示法

# 平成二十五年法律第七十号 #

第九条 # センターによる立入検査等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、前条第二項の規定によりその職員に立入検査 又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、食品関連事業者 又はその者と その事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所 その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品(酒類を除く。以下 この項において同じ。)に関する表示の状況 若しくは食品、その原材料、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は従業員 その他の関係者に質問させることができる。

2項

農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査 又は質問を行わせるときは、センターに対し、当該立入検査 又は質問の期日、場所 その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3項

センターは、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査 又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4項

農林水産大臣は、第一項の規定による立入検査 又は質問について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。

5項

第一項の規定による立入検査 又は質問については、前条第四項 及び第五項の規定を準用する。