食品表示法

# 平成二十五年法律第七十号 #

第三章 不適正な表示に対する措置等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 20時07分


1項

食品表示基準に定められた第四条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下 この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣 又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

2項

次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示(第一号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合におけるものを除く)をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一 号

内閣総理大臣

農林水産大臣

二 号

農林水産大臣

内閣総理大臣

3項

表示事項が表示されていない酒類の販売をし、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣 又は財務大臣(内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・財務省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

4項

次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示(第一号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項を遵守しない場合におけるものを除く)をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一 号

内閣総理大臣

財務大臣

二 号

財務大臣

内閣総理大臣

5項

内閣総理大臣は、第一項 又は第三項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

6項

農林水産大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。

7項

財務大臣は、第三項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、第五項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。

8項

内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別 その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場合において、消費者の生命 又は身体に対する危害の発生 又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、当該食品関連事業者等に対し、食品の回収 その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めてその業務の全部 若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣、農林水産大臣 又は財務大臣は、前条の規定による指示 又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等 若しくは食品関連事業者と その事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所 その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況 若しくは食品、その原材料、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、従業員 その他の関係者に質問させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において、食品 若しくはその原材料を無償で収去させることができる。

2項

農林水産大臣は、第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項 又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品(酒類を除く。以下 この項において同じ。)に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者 若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所 その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況 若しくは食品、その原材料、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

3項

財務大臣は、第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項以外の表示事項 又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者 若しくはその者と その事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する酒類に関する表示について必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所 その他の場所に立ち入り、販売の用に供する酒類に関する表示の状況 若しくは酒類、その原材料、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

4項

前三項の規定による立入検査、質問 又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項

第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6項

第一項の規定による収去は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員に行わせるものとする。

7項

内閣総理大臣は、第一項の規定により収去した食品の試験に関する事務については食品衛生法第四条第九項に規定する登録検査機関に、当該事務のうち食品の栄養成分の量 又は熱量に係るものについては国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にそれぞれ委託することができる。

8項

内閣総理大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を、販売の用に供する食品(酒類を除く)に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては農林水産大臣に、販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては財務大臣に通知するものとする。

9項

農林水産大臣 又は財務大臣は、第二項 又は第三項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。

1項

農林水産大臣は、前条第二項の規定によりその職員に立入検査 又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、食品関連事業者 又はその者と その事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所 その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品(酒類を除く。以下 この項において同じ。)に関する表示の状況 若しくは食品、その原材料、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は従業員 その他の関係者に質問させることができる。

2項

農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査 又は質問を行わせるときは、センターに対し、当該立入検査 又は質問の期日、場所 その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3項

センターは、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査 又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4項

農林水産大臣は、第一項の規定による立入検査 又は質問について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。

5項

第一項の規定による立入検査 又は質問については、前条第四項 及び第五項の規定を準用する。

1項

農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査 又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

1項

食品関連事業者等は、第六条第八項の内閣府令で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するとき(同項の規定による命令を受けて回収するとき、及び消費者の生命 又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときを除く)は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨 及び回収の状況を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表しなければならない。