次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第八条第一項から第三項までの規定による報告 若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一項から第三項まで 若しくは第九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第八条第一項の規定による収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者