食品表示法

# 平成二十五年法律第七十号 #

第二十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項から第三項までの規定による報告 若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一項から第三項まで 若しくは第九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

二 号

第八条第一項の規定による収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

三 号

第十条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者