食品表示法

# 平成二十五年法律第七十号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 20時07分


1項

第六条第八項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第六条第八項の内閣府令で定める事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

食品表示基準において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原産地を含む。)について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、二年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

1項

第六条第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項から第三項までの規定による報告 若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一項から第三項まで 若しくは第九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

二 号

第八条第一項の規定による収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

三 号

第十条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

1項

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第十七条

三億円以下の罰金刑

二 号

第十八条から第二十条まで

一億円以下の罰金刑

三 号

前条

同条の罰金刑

2項

人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用があるときは、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

第十条の規定による命令に違反したときは、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。