第十条の規定による命令に違反したときは、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
食品表示法
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平成二十五年法律第七十号
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第二十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正