内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣 又は財務大臣に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。
食品表示法
第五章 雑則
この法律の規定は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはならない。
内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
この法律に規定する財務大臣の権限の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
この法律に規定する農林水産大臣の権限 及び前項の規定により国税庁長官に委任された権限の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事 又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行うこととすることができる。
第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(次条において「保健所を設置する市」という。)の市長 又は特別区の区長が行うこととすることができる。
前条第五項の規定により保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。
保健所を設置する市 又は特別区の長が前条第五項の規定によりその行うこととされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員 又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。