内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣 又は財務大臣に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。
食品表示法
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平成二十五年法律第七十号
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第十三条 # 内閣総理大臣への資料提供等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正