食品表示法

# 平成二十五年法律第七十号 #

第八条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等 若しくは食品関連事業者と その事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所 その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況 若しくは食品、その原材料、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、従業員 その他の関係者に質問させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において、食品 若しくはその原材料を無償で収去させることができる。

2項

農林水産大臣は、第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項 又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品(酒類を除く。以下 この項において同じ。)に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者 若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所 その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況 若しくは食品、その原材料、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

3項

財務大臣は、第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項以外の表示事項 又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者 若しくはその者と その事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する酒類に関する表示について必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所 その他の場所に立ち入り、販売の用に供する酒類に関する表示の状況 若しくは酒類、その原材料、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

4項

前三項の規定による立入検査、質問 又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項

第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6項

第一項の規定による収去は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員に行わせるものとする。

7項

内閣総理大臣は、第一項の規定により収去した食品の試験に関する事務については食品衛生法第四条第九項に規定する登録検査機関に、当該事務のうち食品の栄養成分の量 又は熱量に係るものについては国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にそれぞれ委託することができる。

8項

内閣総理大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を、販売の用に供する食品(酒類を除く)に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては農林水産大臣に、販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては財務大臣に通知するものとする。

9項

農林水産大臣 又は財務大臣は、第二項 又は第三項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。