食品表示法

# 平成二十五年法律第七十号 #

第十一条 # 適格消費者団体の差止請求権

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

消費者契約法平成十二年法律第六十一号第二条第四項に規定する適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量 若しくは熱量 又は原産地について著しく事実に相違する表示をする行為を現に行い、又は行うおそれがあるときは、当該食品関連事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該食品に関して著しく事実に相違する表示を行った旨の周知 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。