食品表示法

# 平成二十五年法律第七十号 #

第四章 差止請求及び申出

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 20時07分


1項

消費者契約法平成十二年法律第六十一号第二条第四項に規定する適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量 若しくは熱量 又は原産地について著しく事実に相違する表示をする行為を現に行い、又は行うおそれがあるときは、当該食品関連事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該食品に関して著しく事実に相違する表示を行った旨の周知 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

1項

何人も、販売の用に供する食品(酒類を除く。以下 この項において同じ。)に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣 又は農林水産大臣(当該食品に関する表示が適正でないことが第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項 又は遵守事項のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

2項

何人も、販売の用に供する酒類に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・財務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣 又は財務大臣(当該酒類に関する表示が適正でないことが第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項 又は遵守事項のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

3項

内閣総理大臣、農林水産大臣 又は財務大臣は、前二項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第四条 又は第六条の規定による措置 その他の適切な措置をとらなければならない。