農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査 又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
食品表示法
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平成二十五年法律第七十号
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第十条 # センターに対する命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正