この命令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令
平成二十七年内閣府・財務省令第一号
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年内閣府・財務省令第二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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この命令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、食品表示法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
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