駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

平成十九年法律第六十七号
略称 : 米軍再編特別措置法  米軍再編特措法  米軍再編法  在日米軍再編特措法 
分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月06日 11時04分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ この法律の失効

1項
この法律は、平成三十九年三月三十一日限り、その効力を失う。
2項
前項の規定にかかわらず、再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編の実施の年度の開始の日(以下 この項において「再編実施基準日」という。)から 前項に規定する日までの期間が五年に満たない場合 又は再編実施基準日が同項に規定する日後となる場合における当該再編関連特定防衛施設に係る再編交付金の交付については、第六条の規定は、再編実施基準日から起算して五年を経過する日 又は平成四十四年三月三十一日のいずれか早い日(次項において「交付終了日」という。)までの間、なお その効力を有する。
3項
前二項の規定にかかわらず、再編交付金に基づく事業で、第一項に規定する日(前項に規定する場合にあっては、交付終了日。以下 この項において同じ。)後に繰り越される再編交付金に係るものについては、第六条の規定は、第一項に規定する日後も、なお その効力を有する。
4項
第一項の規定にかかわらず、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業で、同項に規定する日後に繰り越される国の負担金、補助金 又は交付金に係るものについては、第十一条の規定は、同項に規定する日後も、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項 及び第四十七条 並びに附則第二十二条から 第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第五十条 @ 株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置

2項
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条に一項を加える改正規定、第十三条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二十六条の次に二条を加える改正規定、第二十七条第一項 及び第三十一条の改正規定、第三十三条第六項の改正規定(「短期借入金」の下に「、外国通貨長期借入金」を加える部分を除く。)、同条第七項 及び第八項の改正規定、同条に二項を加える改正規定 並びに第四十六条の改正規定 並びに附則第五条(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第二十二条第一項の表第三十三条第一項の項の改正規定を除く。)及び第八条の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 特別業務の在り方の検討

1項
政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融 及び民間の投資の状況、会社による特別業務の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による特別業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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事業の区分
国の負担 又は補助の割合
土地改良
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する 土地改良事業
十分の五・五
漁港
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に掲げる基本施設 又は同条第二号に掲げる機能施設のうち 輸送施設 若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築
十分の五・五
港湾
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する 国際戦略港湾、国際拠点港湾 又は重要港湾における 同条第五項に規定する 港湾施設のうち 水域施設、外郭施設、係留施設 又は臨港交通施設(以下「水域施設等」という。)の建設 及び改良
十分の五・五(港湾法第四十二条第一項に規定する 国土交通省令で定める小規模な水域施設、外郭施設 又は係留施設の建設 及び改良にあっては、十分の四・五
港湾法第二条第二項に規定する地方港湾における 水域施設等の建設 及び改良
十分の四・五
道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する 道路の新設 及び改築
十分の五・五
水道
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する 水道事業 又は同条第四項に規定する 水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する 水道施設の新設 及び増設
十分の三
下水道
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に掲げる公共下水道 又は同条第四号に掲げる流域下水道の設置 及び改築
十分の五・五
義務教育施設
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する 義務教育諸学校のうち 公立の小学校、中学校、義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程の同条第二項に規定する 建物の新築、増築 及び改築 並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項に規定する 義務教育諸学校のうち 公立の小学校、中学校、義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程の同条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備
十分の五・五