騒音規制法

# 昭和四十三年法律第九十八号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十条第十一条第三項 又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。