第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
騒音規制法
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昭和四十三年法律第九十八号
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第六章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 10時13分
第六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
第七条第一項、第八条第一項 若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者 又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第十条、第十一条第三項 又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。