騒音規制法

# 昭和四十三年法律第九十八号 #

第十九条 # 公表

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域(町村の区域に限る)に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。

2項

市長は、当該市の区域に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。