都道府県知事は、当該都道府県の区域(町村の区域に限る。)に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。
騒音規制法
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昭和四十三年法律第九十八号
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第十九条 # 公表
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
市長は、当該市の区域に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。