騒音規制法

# 昭和四十三年法律第九十八号 #

第十八条 # 常時監視

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。次項において同じ。)は、自動車騒音の状況を常時監視しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。