次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立高度専門医療研究センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
国立がん研究センターにあっては第十三条 及び第十九条、国立循環器病研究センターにあっては第十四条 及び第十九条、国立精神・神経医療研究センターにあっては第十五条 及び第十九条、国立国際医療研究センターにあっては第十六条 及び第十九条、国立成育医療研究センターにあっては第十七条 及び第十九条 又は国立長寿医療研究センターにあっては第十八条 及び第十九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第二十条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
第二十一条第一項、第二項 若しくは第五項 又は第二十三条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。