各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第十三条から第十八条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械 及び器具を、当該国立高度専門医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師 その他の医療関係者の診療 又は研究 若しくは技術の開発のために利用させることができる。
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
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平成二十年法律第九十三号
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第十九条 # 国立高度専門医療研究センターの施設及び設備の利用
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正