国立がん研究センターは、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
第三章 業務
前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
前三号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
国立がん研究センターは、前項の業務のほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の規定に基づき、全国がん登録の実施に関する事務を行う。
国立循環器病研究センターは、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
前三号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
国立精神・神経医療研究センターは、第三条第三項の目的を達成するため、次の業務を行う。
前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
前各号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
国立国際医療研究センターは、第三条第四項の目的を達成するため、次の業務を行う。
前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
前各号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
国立成育医療研究センターは、第三条第五項の目的を達成するため、次の業務を行う。
前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
前三号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
国立長寿医療研究センターは、第三条第六項の目的を達成するため、次の業務を行う。
前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
前各号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
各国立高度専門医療研究センターは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。
各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第十三条から第十八条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械 及び器具を、当該国立高度専門医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師 その他の医療関係者の診療 又は研究 若しくは技術の開発のために利用させることができる。