高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

# 平成二十年法律第九十三号 #

第十六条 # 国立国際医療研究センターの業務の範囲

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

国立国際医療研究センターは、第三条第四項の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
感染症 その他の疾患に係る医療に関し、調査、研究 及び技術の開発を行うこと。
二 号

前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。

三 号
医療に係る国際協力に関し、調査 及び研究を行うこと。
四 号
感染症 その他の疾患に係る医療 及び医療に係る国際協力に関し、技術者の研修を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。

六 号
国立高度専門医療研究センターの職員の養成 及び研修を目的として看護に関する学理 及び技術の教授 及び研究 並びに研修を行う施設を設置し、これを運営すること。
七 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

八 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。