高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

平成二十年法律第九十三号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月29日 07時38分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条 並びに附則第三条、第八条、第十九条、第二十条 及び第二十五条の規定 公布の日

# 第二条 @ 国立高度専門医療研究センターの成立

1項
国立高度専門医療研究センターは、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2項
国立高度専門医療研究センターは、通則法第十六条の規定にかかわらず、国立高度専門医療研究センターの成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

# 第三条 @ 職員の引継ぎ等

1項
国立高度専門医療研究センターの成立の際 現に附則第二十三条の規定による改正前の厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立高度専門医療センター(以下「旧センター」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立高度専門医療研究センターの成立の日において、政令で定めるところにより、国立高度専門医療研究センターの職員となるものとする。

# 第四条

1項
前条の規定により国立高度専門医療研究センターの職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、国立高度専門医療研究センターの職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

# 第五条

1項
附則第三条の規定により国立高度専門医療研究センターの職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項
国立高度専門医療研究センターは、前項の規定の適用を受けた当該国立高度専門医療研究センターの職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該国立高度専門医療研究センターの職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項
国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日に旧センターの職員として在職する者が、附則第三条の規定により引き続いて国立高度専門医療研究センターの職員となり、かつ、引き続き国立高度専門医療研究センターの職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立高度専門医療研究センターの職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立高度専門医療研究センターを退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4項
国立高度専門医療研究センターは、国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日に旧センターの職員として在職し、附則第三条の規定により引き続いて国立高度専門医療研究センターの職員となった者のうち国立高度専門医療研究センターの成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該国立高度専門医療研究センターを退職したものであって、その退職した日まで旧センターの職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

# 第六条

1項
附則第三条の規定により国立高度専門医療研究センターの職員となった者であって、国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日において厚生労働大臣 又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第五項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けているもの(同法第十条(同法附則第六条第二項、第七条第五項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当 又は同法附則第六条第一項、第七条第一項 若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の額の全部 又は一部を支給されていない者、同法第十一条(同法附則第六条第二項、第七条第五項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当 又は特例給付等の支払を一時差し止められている者 その他平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)附則第三条の厚生労働大臣が定める者を除く。)が、国立高度専門医療研究センターの成立の日において平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第四条に規定する要件に該当するときは、その者に対する子ども手当の支給に関しては、国立高度専門医療研究センターの成立の日において同法第六条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)に対する認定の請求があったものとみなす。この場合において、その認定の請求があったものとみなされた子ども手当の支給は、同法第七条第二項の規定にかかわらず、国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

# 第七条 @ 国立高度専門医療研究センターの職員となる者の職員団体についての経過措置

1項
国立高度専門医療研究センターの成立の際 現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第三条の規定により国立高度専門医療研究センターに引き継がれる者であるものは、国立高度専門医療研究センターの成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項
前項の規定により法人である労働組合となったものは、国立高度専門医療研究センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項
第一項の規定により労働組合となったものについては、国立高度専門医療研究センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

# 第八条 @ 権利義務の承継等

1項
国立高度専門医療研究センターの成立の際 現に国が有する権利 及び義務(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(第七項 及び附則第十条において「旧特別会計」という。)の財政融資資金からの負債に係る義務を含む。)のうち、各国立高度専門医療研究センターが行う第十三条から第十九条までに規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立高度専門医療研究センターが承継する。
2項
前項の規定により各国立高度専門医療研究センターが国の有する権利 及び義務を承継したときは、当該国立高度専門医療研究センターに承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、当該国立高度専門医療研究センターに承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額 及びその受け継ぐ当該国立高度専門医療研究センターがその成立の日において計上する引当金であって厚生労働省令で定めるものの金額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立高度専門医療研究センターに対し出資されたものとする。
3項
前項の出資による権利は、一般会計に帰属するものとする。
4項
厚生労働大臣は、第二項の厚生労働省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5項
第二項の資産の価額は、国立高度専門医療研究センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7項
各国立高度専門医療研究センターは、厚生労働大臣が定めるところにより、当該国立高度専門医療研究センター以外の国立高度専門医療研究センターが第一項の規定により承継した債務(旧特別会計の財政融資資金からの負債に係る義務に限る。)を保証するものとする。
8項
第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継する債務のうち政令で定めるものの償還、当該債務に係る利子の支払 及び前項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、政令で定める。
9項
前項の債務の償還 及び当該債務に係る利子の支払については、第二十一条第二項に規定する長期借入金 又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。

# 第九条 @ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置

1項
国立高度専門医療研究センターの成立の際 現に係属している旧センターの所掌事務に関する訴訟事件 又は非訟事件であって各国立高度専門医療研究センターが受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、その受け継ぐ当該国立高度専門医療研究センターを国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国 又は行政庁とみなし、同法を適用する。

# 第十条 @ 国立高度専門医療センター特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
旧特別会計における平成二十一年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関する事務については、なお従前の例による。
2項
前項に規定する事務は、国立高度専門医療研究センターの事務として、政令で定めるところにより、なお従前の例により国立高度専門医療研究センターが行う。
3項
この法律の施行の際 現に旧特別会計に所属する権利 及び義務は、附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターに承継されるものを除き、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。

# 第二十四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年以内に、その業務として研究 及び開発を行う 他の独立行政法人の見直し その他の独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ、国立高度専門医療研究センターの業務についての社会的な評価を含む業務の実施状況 その他この法律の施行の状況を勘案し、国立高度専門医療研究センターの組織 及び業務について、独立行政法人として存続させることの適否を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第十条まで、第十三条 及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十七条 @ 課税の特例

1項
新通則法第一条第一項に規定する個別法 及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記 又は登録については、登録免許税を課さない。

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十五条 @ 経過措置

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。