高等学校は、学校教育法 その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
高等学校設置基準
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平成十六年文部科学省令第二十号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第十四号による改正
この省令で定める設置基準は、高等学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
高等学校の設置者は、高等学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。