高等学校は、学校教育法 その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
高等学校設置基準
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平成十六年文部科学省令第二十号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
この省令で定める設置基準は、高等学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
高等学校の設置者は、高等学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
公立の高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。)は、高等学校に全日制の課程 及び定時制の課程を併置する場合 又は二以上の学科を設置する場合 その他これらに類する場合において、教育上支障がないと認めるときは、高等学校の編制、施設 及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。
専攻科 及び別科の編制、施設、設備等については、この省令に示す基準によらなければならない。
ただし、教育上支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科 及び別科の編制、施設 及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。