高等学校設置基準

# 平成十六年文部科学省令第二十号 #

第七条 # 授業を受ける生徒数

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第十四号による改正

1項

同時に授業を受ける一学級の生徒数は、四十人以下とする。


ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。