高等学校設置基準

# 平成十六年文部科学省令第二十号 #

第三章 編制

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2022年 10月31日 17時35分


1項

同時に授業を受ける一学級の生徒数は、四十人以下とする。


ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

1項

高等学校に置く副校長 及び教頭の数は当該高等学校に置く全日制の課程 又は定時制の課程ごとに一人以上とし、主幹教諭、指導教諭 及び教諭(以下この条において「教諭等」という。)の数は当該高等学校の収容定員を四十で除して得た数以上で、かつ、教育上 支障がないものとする。

2項

教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上 支障がない場合は、助教諭 又は講師をもって代えることができる。

3項

高等学校に置く教員等は、 教育上 必要と認められる場合は、他の学校の教員等と 兼ねることができる。

1項

高等学校には、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭 その他の生徒の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。

1項

高等学校には、必要に応じて 相当数の実習助手を置くものとする。

1項

高等学校には、全日制の課程 及び定時制の課程の設置の状況、生徒数等に応じ、相当数の事務職員を置かなければならない。