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高等学校設置基準
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平成十六年文部科学省令第二十号
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第九条
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養護教諭等
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教育
高等学校設置基準
第九条
1項
高等学校には、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭 その他の生徒の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。