高等学校設置基準

# 平成十六年文部科学省令第二十号 #

第二条 # 設置基準の特例


1項

公立の高等学校については 都道府県の教育委員会、私立の高等学校については 都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。)は、高等学校に全日制の課程 及び定時制の課程を併置する場合 又は二以上の学科を設置する場合その他 これらに類する場合において、 教育上支障がないと認めるときは、高等学校の編制、施設 及び設備に関し、 必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、 別段の定めをすることができる。

2項

専攻科 及び別科の編制、施設、設備等については、この省令に示す基準によらなければならない。


ただし、教育上 支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科 及び別科の編制、施設 及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。