高等学校設置基準

# 平成十六年文部科学省令第二十号 #

第八条 # 教諭の数等


1項

高等学校に置く副校長 及び教頭の数は当該高等学校に置く全日制の課程 又は定時制の課程ごとに一人以上とし、主幹教諭、指導教諭 及び教諭(以下この条において「教諭等」という。)の数は当該高等学校の収容定員を四十で除して得た数以上で、かつ、教育上 支障がないものとする。

2項

教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上 支障がない場合は、助教諭 又は講師をもって代えることができる。

3項

高等学校に置く教員等は、 教育上 必要と認められる場合は、他の学校の教員等と 兼ねることができる。