高等学校に置く副校長 及び教頭の数は当該高等学校に置く全日制の課程 又は定時制の課程ごとに一人以上とし、主幹教諭、指導教諭 及び教諭(以下この条において「教諭等」という。)の数は当該高等学校の収容定員を四十で除して得た数以上で、かつ、教育上支障がないものとする。
高等学校設置基準
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平成十六年文部科学省令第二十号
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第八条 # 教諭の数等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第十四号による改正
教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭 又は講師をもって代えることができる。
高等学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と 兼ねることができる。