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高等学校設置基準
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平成十六年文部科学省令第二十号
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第十一条
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事務職員の数
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教育
高等学校設置基準
第十一条
1項
高等学校には、全日制の課程 及び定時制の課程の設置の状況、生徒数等に応じ、相当数の事務職員を置かなければならない。