表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
高等学校設置基準
#
平成十六年文部科学省令第二十号
#
第十七条
#
校具及び教具
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
教育
高等学校設置基準
第十七条
1項
高等学校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上 及び安全上必要な種類 及び数の校具 及び教具を備えなければならない。
2項
前項
の校具 及び教具は、常に改善し、
補充しなければ
ならない。