高等学校設置基準

# 平成十六年文部科学省令第二十号 #

第四章 施設及び設備

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2022年 10月31日 17時35分


1項

高等学校の施設 及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上 及び管理上適切なものでなければならない。

1項

校舎の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、全日制の課程 若しくは定時制の課程の別 又は学科の種類にかかわらず、次の表に定める面積以上とする。


ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上 支障がない場合は、この限りでない。

収容定員
面積(平方メートル
一二〇人以下
1200
一二一人以上四八〇人以下
1200 + 6 ×(収容定員 - 120
四八一人以上
3360 + 4 ×(収容定員 - 480
1項

運動場の面積は、全日制の課程 若しくは定時制の課程の別 又は収容定員にかかわらず八、四〇〇平方メートル以上とする。


ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合 その他の教育上支障がない場合は、この限りでない。

1項

校舎には、少なくとも 次に掲げる施設を備えるものとする。

一 号

教室(普通教室、特別教室等とする。

二 号
図書室、保健室
三 号
職員室
2項

校舎には、前項に掲げる施設のほか、 必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。

1項

高等学校には、校舎 及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。


ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上 支障がない場合は、この限りでない。

1項

高等学校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上 及び安全上必要な種類 及び数の校具 及び教具を備えなければならない。

2項

前項の校具 及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

1項

高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上 及び安全上 支障がない場合は、他の学校等の施設 及び設備を使用することができる。