高等学校の施設 及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
高等学校設置基準
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平成十六年文部科学省令第二十号
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第四章 施設及び設備
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
校舎の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、全日制の課程 若しくは定時制の課程の別 又は学科の種類にかかわらず、次の表に定める面積以上とする。
ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
収容定員 | 面積(平方メートル) |
一二〇人以下 | 1200 |
一二一人以上四八〇人以下 | 1200 + 6 ×(収容定員 - 120) |
四八一人以上 | 3360 + 4 ×(収容定員 - 480) |
運動場の面積は、全日制の課程 若しくは定時制の課程の別 又は収容定員にかかわらず、八、四〇〇平方メートル以上とする。
ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合 その他の教育上支障がない場合は、この限りでない。
校舎には、少なくとも 次に掲げる施設を備えるものとする。
一
号
二
号
教室(普通教室、特別教室等とする。)
図書室、保健室
三
号
職員室
校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。
高等学校には、校舎 及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。
ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
高等学校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類 及び数の校具 及び教具を備えなければならない。
前項の校具 及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設 及び設備を使用することができる。