高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設 及び設備を使用することができる。
高等学校設置基準
#
平成十六年文部科学省令第二十号
#
第十八条 # 他の学校等の施設及び設備の使用
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第十四号による改正