高等学校設置基準

# 平成十六年文部科学省令第二十号 #

第十八条 # 他の学校等の施設及び設備の使用

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第十四号による改正

1項

高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設 及び設備を使用することができる。