高等学校設置基準

# 平成十六年文部科学省令第二十号 #

第十八条 # 他の学校等の施設及び設備の使用


1項

高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上 及び安全上 支障がない場合は、他の学校等の施設 及び設備を使用することができる。