高等学校設置基準

# 平成十六年文部科学省令第二十号 #

第十六条 # その他の施設

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第十四号による改正

1項

高等学校には、校舎 及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。


ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。