高等学校設置基準

# 平成十六年文部科学省令第二十号 #

第十四条 # 運動場の面積


1項

運動場の面積は、全日制の課程 若しくは定時制の課程の別 又は収容定員にかかわらず八、四〇〇平方メートル以上とする。


ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合 その他の教育上支障がない場合は、この限りでない。