鯨類の持続的な利用の確保に関する法律

平成二十九年法律第七十六号
分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和元年十二月十一日 ( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2023年 10月21日 12時02分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
農林水産大臣は、この法律の施行の際 現に鯨類に関する科学的な調査(鯨類を適切な水準に維持しながら持続的に利用するために必要な科学的情報を収集することを目的として行うものに限る。)の実施に関する計画を策定している場合であって、当該計画が基本方針に即し、かつ、第六条第二項各号に掲げる事項を定めるものであるときは、当該計画をもって鯨類科学調査計画とすることができる。
3項
前項の規定による鯨類科学調査計画に関し、第七条第一項の規定により指定鯨類科学調査法人が指定される日までの間に実施された調査については、同条第三項の規定にかかわらず、当該調査を実施した者が、同項の規定の例により、農林水産大臣に報告しなければならない。

@ 検討

4項
政府は、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施する観点から、効果的な妨害行為の排除の方法 及び取締りの在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて外交上の措置、法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律第七条第一項の指定を受けている一般社団法人 又は一般財団法人は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)にこの法律による改正後の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第一項の指定を受けたものとみなす。
3項
施行日から 新法第六条第一項の鯨類科学調査計画が策定されるまでの間において前項の規定により新法第七条第一項の指定を受けたものとみなされた一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施する鯨類科学調査(新法第六条第一項の鯨類科学調査をいう。以下 この項において同じ。)であって、農林水産大臣が必要と認めるものは、新法第六条第一項の鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査とみなす。

@ 検討

4項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況、捕鯨を取り巻く状況等を勘案し、鯨類の持続的な利用の確保の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。